公安委員会届出 |
 | 大阪府公安委員会 第62140254号 | |
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ストーカー調査 犯人特定
ストーカー規正法 平成12年5月24日に「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」が公布し、同年11月24日から施行されています。 この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制を行うことと、被害者に対する援助等を定めており、あなたの身体、自由、名誉、生活の安全と平穏をストーカー行為の被害から守るためのものです。 - つきまとい等とは
- この法律は、特定の者に対する恋愛感情などの好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う次の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、これに対して警告、禁止命令等の措置を定めています。
- ストーカー行為とは
- ストーカー規正法は、同一の者に対し「つきまとい等」を反復してすることを「ストーカー行為」と規定し、「ストーカー行為」を行った者に対する罰則を設けています。
ストーカーの罰則とは つきまとい等をされたら、すぐにあなたの自宅の最寄りの警察署・警察本部にご相談ください。あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警告することができます。
さらに、警告に従わない場合には、禁止命令を行うことができます。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。 また、あなたが「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、あなたが告訴して、警察に検挙を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)。 「ストーカー行為」の罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
しかし、警察が動くにしても「警告」「禁止命令」と手順を踏まなければ対処できないのが現実でしょう。 身に危険が及ぶ場合は突如として起こります。証拠収集・警護・解決に至るまで早急に対処する必要があります。
当社の探偵調査員があなたをストーカーから守ります。
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